お知らせ

12/22 「相続会議」に相続税の延納についての記事が掲載されました。

朝日新聞社が運営する「相続会議」に『相続税の延納とは 分納できる条件や期間、利子税などのデメリットも解説』が掲載されました。

相続税は金銭で一括納付が原則になりますが、相続財産のうち不動産の割合が多く相続税を一括で支払う金銭が不足する場合があります。その場合、一定の要件を満たした場合に分割で相続税を支払うことができる『延納』という制度があります。今回は相続税の延納について、わかりやすく解説していますので是非ご覧ください。

記事の内容はこちらからご覧になれます。

お問い合わせ

相原仲一郎税理士事務所

 

tel:03-5935-4014

 

受付時間:平日9:00〜17:30

更新情報

PAGE TOP